環境基本法の理念−公害防止管理者合格学習
公害防止管理者試験に合格したいならば、押さえておきたい、環境基本法の理念だ。
試験では、公害総論で頻出だ。
環境基本法の理念は、第3,4,5条で示されているぞ。
今回は環境基本法の4条記しておこう。
環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動が全ての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない。
と定められているぞ。これは平成19年度に出題されたぞ。
言い回しがビミョーに意味不明だが・・・
公害防止管理者試験合格を目指すならば、押さえておく必要があるぞ!
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